物損事故の場合

自動車の買替費用

自動車に損傷を受けた場合の損害賠償額は、修理費とその車両の時価(中古車価格)のいずれか低い方とされています。したがって、被害車両の修理が可能であって、しかも、中古車価格より低い場合には、原則として、修理費を賠償請求のみが認められることになります。
例外的に、修理が物理的又は経済的に不可能であるか、又は、買替えをすることが社会通念上相当である場合には、事故時の被害車両の時価相当額と下取代金又はスクラップ代金との差額(買替差額費)を請求できるとされています。
「経済的に修理が不可能」とは、修理費見積額が被害車両の時価を超える場合をいうものとされています。 また、「被害車両の時価」とは、原則として、被害車両と同一の車種・年式・型・同程度の仕様状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するのに要する価額によって定められます。なお、中古車価格は財団法人日本自動車査定協会の『中古車価格ガイドブック』(シルバーブック)などが参考になります。
「買替えをすることが社会通念上相当である場合」とは、フレームやエンジン等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められる場合のことをいいます。
なお、特別の事情がある場合には、買替差額を超える修理費用の賠償が認められることがあります。特別の事情とは、被害車両と同種同等の車両を中古車市場で取得することが困難な場合や、市場価格より高い修理費を投じても修理して引き続き使用したいと希望することが社会通念上是認するに足りる相当の理由がある場合などです。

自動車の評価損

事故歴がある場合、一般に、自動車の評価は下落するため、その評価下落分(評価損・格落損)の賠償は認められる場合が多いようです。
しかし、修理の部分や程度によって評価損の賠償を否定した裁判例(修理部分は左側ドアミラー下部のみ)や、評価損の賠償を認めることは、通常は認められない車両の買替えを認めるに等しいとして、評価損の賠償を否定した裁判例もあり、必ずしも、実務の立場は統一されていません。
また、評価損の賠償額の算定方法も一定しておらず、修理費の一定割合を基準とするものが多いようですが、修理費の10%から100%まで様々です。修理の内容や修理額にもよりますが、修理費の30%程度とするものが多いようです。

代車費用

営業や通勤、通学等のために日常的に自動車を使用していた場合であって、公共交通機関で代替することが困難な場合には、レンタカー等の代車費用の賠償が認められます。他方、被害車両を休日に使用していた程度であったような場合には、代車費用の賠償は認められません。
代車費用の賠償が認められる場合、原則として、被害車両と同一の車種・年式・同程度の使用状態・走行距離の車両の使用料が基準となります。ただし、被害車両が高級外車の場合は、特別な事情がない限り、国産の高級車の限度で賠償が認められるにすぎません。
賠償が認められる代車の使用期間は、客観的に修理に必要な期間とされます。破損の程度によりますが、1週間から2週間程度が通常です。しかし、必要な部品の取寄せのために修理期間が延びた場合には、この期間中の代車費用の賠償も認められます(ロールスロイスにつき80日間の代車使用が認められた例)。
買替費用の賠償が認められる場合には、通常車両を取得するのに必要な期間(1か月程度)の代車費用の賠償が認められます。

休車損

タクシーや営業用トラック等の営業用車両が、事故により修理又は買替えが必要になった場合、修理又は買替えに通常必要な期間中に、その車両を運行して営業をしていれば得られたであろう営業利益(休車損)の賠償を求めることができます。
事故前数か月ないし1年程度の収入ないし売上の平均から、同じ期間のガソリン代等諸経費・支出を除いた1日当たりの利益に、修理又は買替えに通常必要な期間を乗じて算出します。

 

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