後遺障害

損害賠償額は、後遺障害の等級によって、大きく左右されます。

後遺障害が残った場合、それに対する損害賠償請求をするためには、医師により後遺障害の診断書を書いてもらい、これをもとに損害保険料率算出機構という自賠責保険の機関で後遺障害の認定を受ける必要があります。そして、この後遺障害保険金の金額は「後遺障害別等級表」の等級に応じて決定されます。

ここで重要なのは、医師の「後遺障害診断書」によって何級に該当するのかが判断されるという点です。したがって、後遺障害(後遺症)の認定は、この診断書が重要な意味を持ってきます。 しかしながら、「後遺障害診断書」を作成するノウハウを持っている医師というのは実はそれほど多くありません。また、医師が患者の情報を重要視していなかったり、運動機能を正確に測定してなかったり、患者と医師の意思疎通が不十分であったりと実際の症状がきちんと診断書に記載されていないこともあります。

また、異なる等級の身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害を繰り上げて後遺障害等級が認定(併合認定)され、損害賠償額が上がる場合もあります。

したがって、きちんと評価されるべき点を診断書の中で評価してもらうためにも、早期に弁護士に相談し、医学上の証拠を残すことが必要です。

後遺障害等級と慰謝料の額の比較

  裁判所の慰謝料(平均) 任意保険の慰謝料 自賠責保険の慰謝料
1級 2600~3000万円(2800) 1300万円 1100万円
2級 2200~2600万円(2370) 1120万円 958万円
3級 1800~2200万円(1990) 950万円 829万円
4級 1500~1800万円(1670) 800万円 712万円
5級 1300~1500万円(1400) 700万円 599万円
6級 1100~1300万円(1180) 600万円 498万円
7級 900~1100万円(1000) 500万円 409万円
8級 750~870万円(830) 400万円 324万円
9級 600~700万円(690) 300万円 245万円
10級 480~570万円(550) 200万円 187万円
11級 360~430万円(420) 150万円 135万円
12級 250~300万円(290) 100万円 93万円
13級 160~190万円(180) 60万円 57万円
14級 90~120万円(110) 40万円 32万円
 

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