刑事手続は最初が肝心。時間との勝負です。
逮捕とは、被疑者の身体を強制的に拘束する処分です。一般的には、警察官により執行されます。警察官は、身体拘束の時から48時間以内に被疑者や証拠を検察官に送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、警察官による身体拘束の開始から72時間以内に裁判所に対して勾留請求をするか、被疑者を釈放しなければなりません。逮捕直後にいち早く弁護人をつけることができれば、被疑者へ法的なアドバイスを与えたり、違法・不当な捜査が行われていないかチェックしたり、検察官に対して勾留請求の必要がないことを主張して釈放を要求したりすることができます。
刑事手続は最初が肝心。時間との勝負です。
捜査機関の活動 |
・身体拘束(警察署などの「官公署」) ・警察官による取調べ ・身体検査 ・家宅捜索・差押え ・強制採尿 ・検察官による弁解録取、取調べ(検察官送致後) など
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弁護人の活動 |
・被疑者に接見し、法的アドバイスを与える(ex.取調べの様子を日記につけるなど) ・違法・不当な捜査がなされていないかをチェックする ・捜索に立会を求める(※立会権はない) ・押収物の還付・仮還付の請求 ・釈放を要求する(ex.警察署へ家族を同行するなどし、捜査官に留置の不必要性を訴える) ・勾留させないための活動(検察官との面接・意見書の提出など) ・今後の弁護方針を立てる など
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逮捕に引き続き、被疑者の身体を強制的に拘束できる処分を、勾留(こうりゅう)といいます。検察官が裁判所に対して勾留を請求し、裁判所が勾留決定をすると、最長10日間の勾留期間が認められることになります。10日後さらに延長を請求でき、最長10日間の延長が認められます。
したがって、一般的には、勾留請求以後、最長20日間の身体拘束が認められることになります。裁判所の勾留決定や勾留延長決定に対しては、異議(準抗告といいます)を申し入れることができますので、ケースによっては勾留期間の満期前での釈放が認められる場合があります。なお、被疑者段階での勾留においては保釈は認められません。保釈が認められるのは起訴後の勾留に移ってからになります(保釈についてくわしくは⇒コチラ)。
勾留の要件 |
・犯罪の嫌疑があること ・勾留の理由(以下のいずれか1つがあればよい) ・住所不定 ・罪証隠滅のおそれ ・逃亡のおそれ ・「やむを得ない事由」がある場合(勾留延長の場合) |
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弁護人の活動 |
・検察官・裁判官に面接し、勾留せずに在宅捜査へ切り替えるよう要求 ・勾留状謄本の交付請求 ・勾留理由開示の請求・意見陳述 ・勾留の取消し・執行停止の申立て ・勾留決定に対する異議(準抗告)申立て ・勾留場所の変更の申立て ・起訴された場合に備え、弁護方針に基づき証拠を収集する など |
被疑者や被告人に面会することを接見(せっけん)といいます。弁護人以外の者との接見の際には、立会人がつきますが、弁護人の接見には立会人はつきません。弁護人は守秘義務を負っているため、接見では、捜査官に気兼ねすることなく何でも相談することができます。
なお、事件によっては、検察官が勾留請求に際して接見禁止処分を求めることがあり、裁判所が勾留決定でこれを認めると、弁護人以外の者との接見はできなくなります。このような裁判所の決定に対しては、異議(準抗告)を申し入れることができますので、ケースによっては接見禁止を解くことができる場合があります。
逮捕・勾留されている段階で弁護士を選任した場合、その弁護士は、被疑者と面会(接見)をし、警察官、検察官から情報を収集し、検察官と交渉するなどして、被疑者の利益を代弁します。また、逮捕・勾留され身体が拘束された状態での取調べは身体的、心理的にも大変きつく、高圧的な取調べを受けて、時として真実に反する内容を認めてしまうことがあります。真実に反する内容でも、一度認めてしまうと、これを覆すのは大変です。そこで、弁護人としては、真実に反する内容を認めないよう、被疑者を心理的にサポートしながら、専門家の視点から捜査機関による犯人の取違えや事実認定の間違いを修正するよう努めます。
など