起訴されたとき

起訴後の手続の流れ

検察官から裁判所に起訴状が提出された後、およそ1ヶ月程度で第1回公判期日が設定されます。第1回公判期日では、被告人に人違いがないか確認した後、検察官による起訴状朗読、被告人の罪状認否、検察官による冒頭陳述、証拠調べ、被告人質問などがなされ、最後に検察官からの論告・求刑、弁護人からの弁論、被告人の陳述がなされて結審となります。結審後、判決が言い渡されます。

裁判員制度

死刑または無期懲役もしくは禁錮に当たる罪の事件、および短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪の事件のうち故意の犯行で被害者を死に至らしめた事件については、裁判員制度の対象となります。具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転到死罪等の重大な犯罪です。裁判員が参加するのは、第一審(地方裁判所)の裁判です。国民の中から選ばれた6人の裁判員が審理に参加し、3人の裁判官とともに被告人が有罪か否か、有罪の場合どのような刑に処するのかを決定します。

公判前整理手続

また、裁判員制度に伴い、公判前整理手続が導入されました。この手続は、適正迅速でわかりやすい刑事裁判を実現するために、第1回公判期日前に裁判における事件の争点および証拠を整理する準備手続です。裁判員制度の対象となる事件は必ず公判前整理手続に付さなければならず、また、その他の事件でも、充実した公判審理を継続的、計画的かつ迅速に行う必要があると裁判所が認めた事件は、検察官および被告人または弁護人の意見を聴いて、公判前整理手続に付すことができます。
公判前整理手続では、検察官と弁護人の主張を聴き、真に争いがある点(争点)はどこかを絞り込み、裁判所、検察官、弁護人が一緒になって、争点を立証するためにはどのような証拠が必要か、それらの証拠をどのような方法で調べるのが相当か、などを検討します。そして、公判の日程をどうするか、証拠調べにはどのくらいの時間を当てるか、証人はいつ尋問するかなど、判決までのスケジュールを立てます。
また、必要に応じて、公判期日の合間に期日間整理手続が行われ、公判前整理手続の場合と同様に、争点や証拠が整理され、審理の予定が定められます。
なお、「法定刑が死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件、公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された事件または即決裁判手続による事件」は、必要的弁護事件といい、弁護人がいなければ開廷することができない事件です。

国選弁護人制度

起訴された後に、被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合には、本人の請求又は法律の規定により、裁判所、裁判長又は裁判官が弁護人を選任する国選弁護人制度があります。
しかし、裁判員制度や公判前整理手続が導入された現在では、国選弁護人制度を利用するよりも、自ら信頼できる弁護人を選任した方が、より充実した弁護活動を受けることができます。まずは、一度、虎ノ門法律経済事務所へご相談ください。

 

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