婚約は、「婚姻の予約」という立派な法律行為(契約)です。
一方的に婚約破棄された場合には、損害賠償・慰謝料の請求ができます。
虎ノ門法律経済事務所では、婚約の成立を立証する証拠の収集をお手伝いするとともに、損害賠償・慰謝料請求の交渉を行い、あなたが一日も早く立ち直り、再出発できるよう、全力を尽くします。
法律上、婚約の成立は、合意のみで足り、結納や婚約指輪の交換などの要式行為は必要ありません。 もっとも、婚約の成立を証明するためには、結納や婚約指輪の交換といった一定の事実行為の存在を証明する必要があります。
婚約の成立を証明する証拠としては、様々なものがありますが、代表的ものとして以下の事実が挙げられます。
|
|
|
|
|
など
婚約が破棄された場合、婚姻を強制することはできないため、金銭で解決するしかありません。損害賠償の内容としては、以下のものが挙げられます。
|
|
|
|
|
|
など
※但し、常に認められるとは限りません。
精神的損害(慰謝料)については、一般的に50万円~200万円と言われていますが、一概には言えず、婚約期間の長さや、当事者の落ち度などによって大きく異なります。
また、婚約が破談となった原因が婚約者の浮気である場合には、精神的損害として、婚約者や浮気相手にも慰謝料を請求できる場合があります。
内縁関係は、婚姻届を出していないだけで、実質は婚姻関係と異なりません。内縁を不当に破棄された場合には、財産分与・慰謝料の請求ができます。
虎ノ門法律経済事務所では、子どもの親権・相続問題なども含め、男女・親子関係をめぐる法律問題をトータルでサポートいたします。まずは、お電話にてご相談ください。
内縁とは、婚姻意思をもって夫婦として共同生活を行い、社会的にも夫婦と認められているにもかかわらず、法の定める婚姻届の提出をしていないために、法律的には正式の夫婦とは認められない事実上の夫婦関係をいいます。
婚姻意思をもって共同生活を行い、社会的にも夫婦と認められている点で、同棲とは異なります。
内縁の男女間で法律上負う義務として以下のものがあります。
|
|
|
|
|
|
これに対し、内縁配偶者間では相続権は認められません。
内縁にはできるだけ婚姻に準じた法律効果を認めるべきというのが一般的な考え方です。
したがって、内縁の解消に際しては財産分与の請求が可能です。
また、内縁関係を正当な理由がないのに破棄した当事者に対しては、損害賠償・慰謝料の請求が可能です。
財産分与は、内縁関係があった間に生じた財産を精算するという要素と、内縁解消後の扶養という要素を含むものであって、慰謝料とは別の目的を有するため、財産分与とともに損害賠償・慰謝料の請求をすることができます。
内縁関係にある夫婦間で生まれた子供は非嫡出子であり、戸籍は母親の戸籍に入ります。また、親権は母親の単独親権となります。
内縁解消に際し、母から父へ養育費を請求したい場合には、父に子供を認知してもらう必要があります。
父が親権を獲得したい場合には、認知しただけでは足りず、父母の協議又は家庭裁判所の決定が必要です。父が親権者となったとしても、子供が父の戸籍に入るためには、子の氏の変更許可が必要となります。
内縁に関する裁判例をご紹介いたします。
裁判年月日 | 争点 | 結論 |
---|---|---|
最判 S.38.2.1 | 第三者の干渉により、内縁関係が破綻した場合の責任追及 | 内縁の当事者でない者であっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させたものは、不法行為者として損害賠償の責任を負う |