男女関係解消

男女関係のお悩みは様々です。ここでは、婚姻していない男女関係に関するお悩みのうち、虎ノ門法律経済事務所によく寄せられるものについて、Q&A形式でお答えいたします。

虎ノ門法律経済事務所では、夫婦の問題のみならず、恋人同士の男女関係についてのご相談も承っております。一人で悩まずに、まずは、お電話でご相談ください。

離婚・男女問題に関するよくある質問

ご質問一覧

回答一覧

Q1. 恋人と別れたいのですが、相手が承諾してくれません。どのような手続を取ればよいでしょうか。

「男女関係解消の調停」という手続を裁判所に申し立てることができます。1回の調停期日は2時間くらいです。調停委員が交互に当事者の話を聞きますので、原則として相手と同席する必要はありません。

Q2. 未婚なのですが、相手の男性との間に子供がいます。相手と別れた際に、親権や養育費はどのようになりますか。

未婚の男女間に生まれた子供の親権は、母親の単独親権となります。別れた後に養育費を請求するには、相手の男性に認知してもらう必要があります。

Q3. 別れた相手から、会社に手紙が来たり、電話がかかってきて、自分と付き合っていた時の関係を公表すると言われています。止めてもらうにはどのような手段がありますか。

相手の行為が、「公然と事実を摘示」するものであれば、名誉毀損として訴え、損害賠償を請求することができます。刑事告訴も可能です。また、相手の行為があなたへの恋愛感情に基づくものであれば、ストーカー行為として、電話等の禁止命令を申し立てることもできます。

Q4. 別れた相手から、付き合っていた時にプレゼントした物の返還を求められています。返還に応じなければなりませんか。

交際相手から貰った物は、それが婚約指輪や結納金などでない限り、単なる贈与として扱われますので、たとえその後に別れたからといって、返還請求に応じる必要はありません。

Q5. 同棲相手の暴力に耐えられず、逃げるように実家に戻りました。同棲場所は私名義で借りているアパートで、私の荷物も残っていますが、依然相手が住み続けており困っています。

賃借人はあなたなので、賃借権に基づく立ち退きを請求できます。また、賃貸借契約を解除して相手に出て行ってもらい、荷物を回収することもできます。弁護士があなたの代理人としてこれらの手続を行いますので、あなたが相手と顔を合わせることはありません。

Q6. 独身だと思って付き合っていた相手が既婚者でした。騙された私が悪いのでしょうか。

相手が積極的に独身だと騙していた場合や、あなたが相手を独身と信じたことについて過失がない場合、損害賠償を請求できる可能性があります。また、右のような場合には、相手方の配偶者からの損害賠償請求にも応じる必要がありません。

Q7. 同棲相手が勝手に婚姻届を出してしまいました。取り消すことはできますか。

婚姻意思がない婚姻は取り消すまでもなく無効です。もっとも、婚姻届の提出によって、戸籍上婚姻した旨の記載がされていますので、戸籍を訂正する必要があります。相手の協力が得られる場合には、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正をします。相手の協力が得られない場合には、家庭裁判所に婚姻無効の家事調停を申し立てることになります。

Q8. 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されました。不倫相手が「配偶者とは別れるつもりだ」と言っていたので不倫関係になったのですが、このような場合でも慰謝料を支払わなければなりませんか?

配偶者のある相手と肉体関係を結んだ場合、いわゆる不倫は、相手方配偶者に対する不法行為として、慰謝料を請求される場合があります。
もっとも、相手方夫婦の別居期間が相当長期にわたっており、法律上の夫婦であっても、既に夫婦の実態がないような場合などは、夫婦関係が破綻しているといえ、慰謝料の支払いに応じる必要がない場合もあります。

Q9. 不倫相手の子供を妊娠・出産しました。不倫相手に養育費を請求することはできますか?

不倫相手の子供を出産した場合、不倫相手と子供の間には法律上の親子関係がありませんので、そのままでは、法律上、養育費の支払いを強制することはできません。
そこで、生まれてきた子供の認知を請求し、不倫相手がこれに応じなければ、家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てることができます。DNA鑑定等により、不倫相手と子供の間に親子関係が認められれば、裁判上の手続により、認知を強制することもできます。認知がなされれば、法律上の親子として扶養義務が生じるので、養育費の支払いを請求することができます。 なお、定期に支払われるべき養育費について、相手方の不履行があった場合は、将来における養育費も合わせて強制執行をすることができます(民事執行法151条の2第1項4号参照)。

Q10. 上司との不倫が会社にバレて、会社をクビになりました。もともとは、上司がその立場を利用して強引に肉体関係を迫ってきたという経緯があるにもかかわらず、私だけクビになり、不倫関係も一方的に解消されました。上司又は会社に損害賠償を請求することはできますか?

会社は従業員の恋愛関係には介入できませんから、不倫関係であることを理由に一方的に解雇することはできないのが原則です。この場合は、不当解雇として慰謝料の請求が認められる可能性があります。しかし、不倫関係が原因で職場規律を乱すようなことがあれば、懲戒やリストラの対象となる場合がないとは言い切れません。
上司に対しては、原則として、不倫関係を要求したり誘惑したことを理由に慰謝料を請求することはできません。しかし、例外的に、不倫関係の強要が上司の優越的な立場を利用した違法性の強いものであれば慰謝料請求が認められる可能性があります。不倫関係を一方的に解消したことについては、上司に対する慰謝料請求は認められません。不倫関係は法的保護に値する関係ではないからです。むしろ、このような場合であっても、上司の配偶者から慰謝料を請求される場合があります。

 

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