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被相続人の生前に、ある相続人が事業資金や結婚資金や学資等で多額の贈与(遺言で贈与する遺贈も含みます。)を受けていた場合に、形式的に法定相続分のとおりに相続すると不公平な場合があります。
民法では、そういう相続人を「特別受益者」といって、特別な取扱いをして、その者の相続分を算出し、不公平な配分にならないようにしています。 しかし、親が子供に金銭などを支出することは、通常よくみられることです。何が特別受益に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、一度弁護士にご相談することをお勧めします。
相続人が、他の相続人に比べて、特に被相続人の財産形成に貢献している場合があります。被相続人の事業に協力して、財産の維持や増加に貢献した場合などです。このような場合に、他の相続人と同じ相続分では、不公平な場合があります。
民法は、このような場合に、特別の寄与をした者として、その「寄与分」を、通常の相続分に加算して貢献者の相続分にしています。寄与分は、長い間、被相続人の療養看護に努めた者などにも認められる場合があります。
寄与分は、相続人間の協議で決め、協議が調わないきは、家庭裁判所に申し立てて、審判手続で決められます。しかし、どの相続人についても、程度の差はあれ、貢献が認められることは多く、「特別の寄与」に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、弁護士にご相談することをお勧めします。
人は、生前あるいは遺言により、自分の財産を自由に処分することができます。
しかし、民法はこの自由を制約するものとして、遺留分制度を認めています。遺留分とは一定の相続人が、相続財産の中から権利として最小限取得できる割合のことをいいます。
もっとも、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子及び親だけで、兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合は次のとおりです。
配偶者だけのとき | 法定相続分の1/2 |
子供だけのとき | 法定相続分の1/2 |
配偶者と子供のとき | 法定相続分の1/2 |
配偶者と父母のとき | 法定相続分の1/2 |
父母だけのとき | 法定相続分の1/3 |
遺留分は、自動的に認められるわけではありません。遺言で遺留分を侵害されていることを知ったときは、「遺留分の減殺請求」をする必要があります。
遺留分の減殺請求は相続から1年(遺留分の侵害を知らなかった場合は、知った時点から1年)で消滅します。遺留分減殺請求は、相手方に対してその意思を表示するだけで効力を生じますが、相手方が応じない場合は、家庭裁判所の調停や審判、場合によっては民事訴訟に持ち込まれることもあります。ご自身が遺留分権者に当たる場合、又は、遺留分減殺請求をされるおそれがある場合は、早めに弁護士にご相談ください。
民法には、相続放棄という制度があります。相続放棄をすると、相続に関しては初めから相続人とならなかったことになり、父親のプラスの財産もマイナスの財産も相続しません。したがって、遺産のうち借金の合計額が、預貯金や不動産などのプラスの財産より大きいのであれば、相続放棄をして借金を相続しないという選択をされるとよいでしょう。また、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認という制度もあります。これは、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、相続人全員が共同して申述を行う必要があります。申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
相続放棄をするためにも、相続開始の事実を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければなりません。
なお、相続財産を処分する行為は単純承認とみなされるため、相続財産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなる場合があります。身分相応の葬儀である限り、葬儀費用を預貯金などの相続財産から充てても単純承認に当たらず、相続放棄することができるとする判例もありますが、念のため、弁護士にご相談することをお勧めします。
相続問題には、複数の士業が関わっています。税理士は相続税、不動産鑑定士は不動産関係…と役割は分かり易いですが、弁護士と司法書士・行政書士はどう違うの?というご質問をよく頂きます。
下記に、各士業でできることをまとめましたので、ご覧下さい。
項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
---|---|---|---|---|
相続調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
代理人として交渉 | ○ | × | × | × |
遺産分割の調停 | ○ | × | × | × |
遺産分割の審判 | ○ | × | × | × |
相続登記 | ○ | ○ | × | × |
相続税申告 | ○ | × | × | ○ |
相続調査や遺産分割協議書の作成は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。)
また、遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか。」を想定して進めることが大切です。行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がないため、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいと思われます。
資産も現金のみで相続人も限られており、相続人間でもめる要素がない場合は別として、資産が不動産や自社株であるなど、もめる要素がある場合は弁護士に依頼するのが最適であると思われます。
ご相談の内容に応じて、弁護士が最もふさわしい遺言の方式をご用意します。遺言内容も遺言者のニーズに応じて多様化しています。遺言によって、特別受益や寄与分を巡るトラブルも解消することが可能です。遺留分対策もあります。相続税の問題も絡みます。一緒に一番良い解決策を見付けましょう。
最も注意が必要な点として、遺言は厳格な要式行為のため、個人で作成すると無効となる場合があります。また、内容は、各人の置かれている家庭の状況によって様々です。1人で悩んでも解決しません。まずはご相談ください。
以下に列記したものが典型的な事例です。
遺言者が置かれた家庭状況に応じて最もふさわしい遺言を作りましょう。
【典型的事例】
近年、家族の仲が良好という方に限って相続トラブルが増えているように思われます。
被相続人(遺言者)の生存中は良好で円満に見える家庭でも、相続が始まると状況が一変し、争いが発生する例が少なくありません。相続人の嫁が口出ししてくるといった場合もあります。トラブルの発生を防ぐためには、遺言作成をお奨めします。
一般には、公正証書遺言をお奨めしていますが、どちらにも長所、短所があります。豊富な事例も交えてご説明し、ご希望に沿った方法を選んで頂きます。
なお、公正証書遺言では立会証人2名が必要ですが、ご希望があれば、当事務所で立会証人をご用意いたします。
自筆証書遺言には他の方式に比べ長所もありますが、書き方を間違えると無効になる場合があります。書き方はもちろん、内容についても、弁護士がお手伝いできることがあります。
まずは、弁護士にご相談ください。
最近、そのような声をよく耳にします。「親亡きあと問題」といわれています。 その解決策として、負担付遺贈や負担付相続の遺言が行われています。負担付遺贈とは、遺贈と引換えに受遺者に対して一定の義務を負わせることであり、負担付相続とは、相続人に相続させる代わりに負担を課すものです。その他、死後事務委任契約(委任者が、受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約)や遺言による不動産管理信託(不動産を信託し、指定された受益者が、管理や賃貸経営で生じた利益を受ける契約)の設定などの方法が考えられています。まずは、弁護士にご相談ください。